大井川の清流を守る研究協議会規約

(名称)

第1条 この会は、大井川の清流を守る研究協議会(以下「協議会」という。)という。

(組織)

第2条 協議会は、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、川根本町の各首長及び各議長を会員として構成する。

(目的)

第3条 協議会は、大井川流域の環境保全と流況改善に必要な調査・研究を行うことを目的とする。

(事業)

第4条 協議会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 (1)大井川(支流を含む。)の水環境の改善に関する調査研究に関すること。 (2)大井川の上流部と下流部の情報交換並びに連絡調整に関すること。 (3)国・県及びその他の関係機関への陳情・要望に関すること。 (4)その他水環境の改善のため必要な事項に関すること。

(役員)

第5条 協議会に会長1名、副会長2名、監事2名の役員を置く。 2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の選任)

第6条 役員は総会において定め、会長、副会長及び監事は会員の互選によって定める。

(顧問)

第7条 協議会に相談役及び顧問を置くことができる。 2 相談役及び顧問は、会長が委嘱する。

(役員会)

第8条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。 2 役員会の座長は、会長が努める。 3 相談役及び顧問は、役員会に出席し意見を述べることができる。 4 会長が必要と認めたときは、役員会に関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第9条 協議会の事務を整理するため、協議会に幹事会を置く。 2 幹事会は、各市町の担当課長をもって組織する。 3 幹事会に幹事長を置き、幹事会の構成員のうちから会長が指名する。 4 前条の規定を幹事会の会議に準用する。この場合「会長」とあるものを「幹事長」と読み替えるものとする。

(会計)

第10条 協議会の活動に要する経費は、各市町の負担金をもって充て、その額は別に定める。

(会計年度)

第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

(事務局)

第12条 協議会の事務局は、会長の属する市町役所内に置く。

(委任)

第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

附 則

この規約は、令和3年4月1日から施行する。